CYCLOPENTASILOXANE- ▸ パーソナルケア用キャリア: スキンケア、ヘアケア、メークアップ製品における揮発性エモリエント、溶媒、粘度調整剤。
- ▸ ドライクリーニング溶媒: 繊維洗浄用シリコーン系溶媒。
- ▸ シロキサン中間体: 高分子量シリコーンポリマー製造用原料。
- ▸ 制汗剤・エアゾールベース: 不溶性粉末を含有する制汗剤およびエアゾール製品におけるキャリアおよびエンドブロッキング剤。
- ▸ Safety Data Sheet (SDS) PDF · SDS
- ▸ 技術データシート(TDS) PDF · TDS
- ▸ 標準試験成績書(CoA) PDF · COA
記載の値は現行の商業グレードにおける代表値です。すべての出荷にロット別の分析証明書を添付します。グレード別のSDSはご請求いただけます。
グレード別の安全データシート(SDS)— 完全な危険有害性分類、取扱注意事項、輸送情報を含む — は各出荷に添付され、ご要望に応じて提供します。安全・規制情報はすべて該当グレードのSDSでご確認ください。
SDSを請求 →デカメチルシクロペンタシロキサン(CAS 541-02-6)は、環状シロキサンであるデカメチルシクロペンタシロキサンまたはD5と呼ばれ、揮発性の低粘度シリコーン流体(C10H30O5Si5)です。パーソナルケア製品におけるキャリア、エモリエント、溶媒、ドライクリーニング溶媒、および高分子シロキサンポリマー製造の中間体として使用されています。
規制上の制限状況
デカメチルシクロペンタシロキサン(D5)(CAS 541-02-6)は、以下の規制リストに掲載されています。これは当該物質に関する公開規制情報であり、特定サプライヤーの製品に関する声明や安全性の保証ではありません。対象地域および用途における最新状況をご確認ください。
- REACH SVHC候補リスト(EU):2018年6月27日付で、PBT(条項57(d))、vPvB(条項57(e))の根拠により掲載。SVHCステータスにより、EUサプライヤーには0.1% w/wを超える場合の情報伝達および通知義務が発生しますが、これ自体が販売禁止ではありません。
出典:ECHA候補リスト/付録XIV/付録XVII(echa.europa.eu);米国EPA TSCA;国連ストックホルム条約/EU POPs規制;カリフォルニア州OEHHAプロポジション65リスト。2026年7月13日取得。
よくあるご質問
デカメチルシクロペンタシロキサンはシリコーンと同じですか?
デカメチルシクロペンタシロキサン(D5、CAS 541-02-6)は、特定の揮発性環状シリコーン流体(C10H30O5Si5)であり、一般的なシリコーンとは異なります。「シリコーン」はシロキサン材料の広範なファミリーを指しますが、D5は低分子量・揮発性の一員であり、高分子シリコーンポリマーの製造原料としても使用されます。
デカメチルシクロペンタシロキサンの用途は何ですか?
デカメチルシクロペンタシロキサン(D5)は、スキンケア、ヘアケア、メイクアップ製品における揮発性キャリア、エモリエント、粘度調整剤、シリコーンベースのドライクリーニング溶媒、および高分子シロキサンポリマーの中間体として使用されます。また、制汗剤およびエアゾール製品におけるキャリアおよびエンドブロッキング剤としても使用されます。
デカメチルシクロペンタシロキサンは水に溶けますか?
いいえ。D5は低粘度シリコーンフルイドで水に溶けず、他のシリコーンや非極性溶媒と相溶し、きれいに揮発するため、揮発性キャリアとして機能します。溶解性および取り扱いデータの詳細は製品SDSをご参照ください。
RawSourceが供給するデカメチルシクロペンタシロキサンのグレードおよび包装は何ですか?
RawSourceは、デカメチルシクロペンタシロキサン(D5)を揮発性低粘度フルイドとして、HSコード2931.90(有機シリコン化合物)に分類される工業量で流通しています。グレード文書、包装、ロットサイズは注文ごとに確認し、CoAおよびSDSを提供いたします。
デカメチルシクロペンタシロキサン(D5)のバルク価格はいくらですか?
バルクD5の価格は包装、注文量、配送先により異なり、公開価格ではなく注文ごとに見積もります。数量および仕様を記載の上バルクRFQをご提出いただければ、RawSourceより現行価格をご返答いたします。
デカメチルシクロペンタシロキサン(D5)のREACHおよびTSCA規制状況はどうなっていますか?
デカメチルシクロペンタシロキサン(D5)(CAS 541-02-6)は、米国TSCAインベントリ要件の対象です。EUへの供給には有効なREACH登録((EC) No 1907/2006)が必要です。RawSourceは第三者サプライヤーの登録を確認できません — 購入者は対象地域および数量におけるTSCAおよびREACH適合の文書化をサプライヤーに要求すべきです(EC 208-764-9)。
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