更新日: August 25, 2026

EPA農薬残留基準2026:農業調達向け新規有効成分5剤

重要ポイント 2026年6月30日、EPAは40 CFR Part 180に基づき、フルオキサピプロリン、エピリフェナシル、ジフルフェニカン、ビフェントリン、クロルメコートクロリドを対象とする農薬残留基準に関する5件の措置を単一の連邦官報号で公表した。 新残留基準は、これらの有効成分を米国内の指定作物に対して輸入・製剤・散布するための残留に関する法的根拠を成し、これまで存在しなかった調達ルートを開く。 穀物および畜産物全般にわたるクロルメコートクロリドの残留基準変更により、飼料および穀物バイヤーは残留試験プロトコルの即時再検証を要する。 EPAが2026年7月2日に公表した収穫前乾燥剤の代替品に関するイノベーションチャレンジは、従来型乾燥剤への依存低減を図る同機関の意向を示すもので、2027〜2028年契約に向けた先行的な調達多様化の機会を生む。 FFDCA第408条に基づく残留基準の設定は、FIFRA第3条による製品登録と同義ではない。調達チームは契約前に、個別SKUごとに登録状況を確認する必要がある。 本ページ内 2026年6月30日に何が起きたか? 自社の調達チームにとって、なぜ今これが重要なのか? RawSourceのどのカテゴリーが影響を受けるか? 今後2週間で何をすべきか? 規則本文を入手し、執行分析法を抽出する 残留試験能力を検証する クロルメコートクロリド関連のコンプライアンスを直ちに更新する 新規有効成分に関する供給者動向を精査する 契約前にFIFRA登録を確認する 今後の注視事項 FIFRA第3条登録 国際MRLとの整合 乾燥剤イノベーションチャレンジの応募期間 2026年6月30日、単一の連邦官報号に5件の残留基準決定が掲載された。その2日後、EPAは乾燥剤代替品に関するイノベーションチャレンジを公表した。3日間で規制措置6件。これは日常的なノイズではなく、調達の機会である。 EPAの農薬残留基準は、FFDCA第408条に基づき設定され40 CFR Part 180に成文化されるもので、食用農作物に対する農薬有効成分の法的最大残留濃度を定める。残留基準の設定は必要条件だがFIFRA第3条の製品登録とは別物であり、商業使用にはその両方が整っている必要がある。 2026年6月30日に何が起きたか? EPAの農薬プログラム局は、40 CFR Part 180に基づき5件の最終規則を公表した。うち4件は新規残留基準の設定、1件は既存残留基準の変更である。 有効成分 分類・用途 対象作物(連邦官報記載) EPAの措置 連邦官報文書 フルオキサピプロリン 殺菌剤 複数の作物 新規残留基準を設定 2026-13198 エピリフェナシル 除草剤 トウモロコシ、ナタネ、大豆、小麦 新規残留基準を設定 2026-13193 ジフルフェニカン 除草剤 複数の作物 新規残留基準を設定 2026-13180 ビフェントリン ピレスロイド系殺虫剤 […]

2026年6月30日、単一の連邦官報号に5件の残留基準決定が掲載された。その2日後、EPAは乾燥剤代替品に関するイノベーションチャレンジを公表した。3日間で規制措置6件。これは日常的なノイズではなく、調達の機会である。

EPAの農薬残留基準は、FFDCA第408条に基づき設定され40 CFR Part 180に成文化されるもので、食用農作物に対する農薬有効成分の法的最大残留濃度を定める。残留基準の設定は必要条件だがFIFRA第3条の製品登録とは別物であり、商業使用にはその両方が整っている必要がある。

2026年6月30日に何が起きたか?

EPAの農薬プログラム局は、40 CFR Part 180に基づき5件の最終規則を公表した。うち4件は新規残留基準の設定、1件は既存残留基準の変更である。

有効成分 分類・用途 対象作物(連邦官報記載) EPAの措置 連邦官報文書
フルオキサピプロリン 殺菌剤 複数の作物 新規残留基準を設定 2026-13198
エピリフェナシル 除草剤 トウモロコシ、ナタネ、大豆、小麦 新規残留基準を設定 2026-13193
ジフルフェニカン 除草剤 複数の作物 新規残留基準を設定 2026-13180
ビフェントリン ピレスロイド系殺虫剤 複数の作物 新規残留基準を設定 2026-13174
クロルメコートクロリド 植物成長調整剤(乾燥剤) 穀物および畜産物 残留基準を変更 2026-13185

7月2日、EPAは別途、 イノベーションチャレンジの公示 従来型乾燥剤の代替品を募集している。この公示はEPAが解決を求める課題を明示している。従来型の乾燥剤化学への依存を低減することである。

自社の調達チームにとって、なぜ今これが重要なのか?

残留基準は、下流のすべての工程を支える法的基盤である。これがなければ、いかなる濃度であれ農作物への残留は法的に認められない。基準が設定されて初めて、指定作物への輸入・製剤・圃場散布が可能となる。

新規4成分について、2026年のEPA農薬残留基準は、これまで米国市場に存在しなかった調達ルートを開く。製剤企業は開発に着手できる。輸入業者は原体を国内に持ち込める。生産者は、製品登録が続けば、2027作物年度の処理面積を計画できる。

クロルメコートクロリドの変更はこれとは性質が異なる。既に市場にいるバイヤーのコンプライアンス義務を変更するものである。穀物の調達チームと下流の畜産飼料バイヤーは、自社の残留試験プロトコルが変更後の基準値と整合しているか再検証する必要がある。

現行のCoA検証手順が更新後の40 CFR Part 180項目を参照していない場合、コンプライアンス体制は陳腐化している。

乾燥剤イノベーションチャレンジは先行シグナルである。EPAは従来型乾燥剤への依存を低減する意向を公に表明している。クロルメコートクロリドまたはジクワットに依存するバイヤーは、規制圧力が強まる前に代替品の評価を始めるべきである。

RawSourceのどのカテゴリーが影響を受けるか?

米国の製剤パイプラインに参入する新規有効成分は、製剤補助化学品の需要を引き連れてくる。リグノスルホン酸系分散剤(ナトリウム塩・カルシウム塩)は農薬用水和剤製剤で確立された素材であり、新規成分がWPまたはSCルートに投入されるにつれ需要が生じる。 3-aminopropyltrimethoxysilane および 3-glycidoxypropyltriethoxysilane などのシランカップリング剤は、製剤工程における表面改質中間体として使用される。より広範な農薬関連調達の背景については、以下を参照されたい。 RawSource農業産業ページ.

今後2週間で何をすべきか?

有効成分 供給者資格審査ステップ 残留試験のトリガー 契約タイミング
フルオキサピプロリン 原体供給者を特定し、最終製品のFIFRA第3条登録状況を確認する 連邦官報の前文に記載された執行分析法を検証し、試験所の対応能力を確認する CY2027納入向けRFQを開始する
エピリフェナシル トウモロコシ・大豆・小麦用除草剤製剤の供給者を資格審査する トウモロコシ、ナタネ、ダイズ、コムギのマトリックスに対するLC-MS/MS法の妥当性を確認する 2026年秋のシーズン前契約に合わせる
ジフルフェニカン 米国輸入対応に向けてEU確立済みの供給基盤を評価する 規則本文からEPA指定の執行方法を取得する 年末までにサプライヤー監査を開始する
ビフェントリン ピレスロイド系殺虫剤調達のため承認サプライヤーリストを拡大する 変更された適用範囲に対して既存の残留分析法を再検証する 既存の殺虫剤契約に統合する
クロルメコートクロリド 変更された許容基準値に対して適合性を再検証する Part 180の新規収載を反映するようCoA仕様書を更新する 即時対応。流通中の当年産穀物に影響

規則本文を入手し、執行分析法を抽出する

上記リンクから各連邦官報規則の全文を入手する。各有効成分について、指定された執行方法と対象品目リストを抽出する。

残留試験能力を検証する

現在の残留分析契約を、各規則で指定された執行方法と照合する。epyrifenacilについては、契約ラボが指定方法を油糧種子および穀物マトリックスで所要の検出下限にて実施できることを確認する。方法がLC-MS/MSベースの場合、ラボのマトリックス検証がナタネおよびダイズを具体的にカバーしていることを確認する。

クロルメコートクロリド関連のコンプライアンスを直ちに更新する

chlormequat chlorideについて。入荷穀物のCoA仕様を変更後の許容基準値に合わせて更新する。輸送中または保管中のロットは新しいPart 180収載に基づく再検査対象としてフラグを立てる。

新規有効成分に関する供給者動向を精査する

4つの新規有効成分について。サプライヤーランドスケープ調査を開始する。diflufenicanは既存の加盟国承認によりEU供給基盤が確立されており、米国輸入向けの資格認定期間を短縮できる可能性がある。参照 インド農薬生産能力ブーム。新たな調達戦略 並行するサプライヤー多様化の文脈として。

契約前にFIFRA登録を確認する

契約予定のあらゆる製品SKUについてFIFRA第3条登録状況を確認する。登録なしの許容基準値は、その用途で製品を合法的に販売できないことを意味する。

今後の注視事項

これらの調達ルートが実際に予定通り開通するかどうかは、3つの動向によって決まる。

FIFRA第3条登録

許容基準値は必要だが十分ではない。EPAがこれらの有効成分を含む特定の最終使用製品を登録するまで、商業使用は開始できない。関連申請者からの登録通知について連邦官報を監視する。

国際MRLとの整合

輸出向けに商品を調達する場合、確認すること コーデックス委員会 およびEFSAが対応する最大残留基準値を持つかどうか。国際整合のない米国許容基準値は、仕向港での荷受拒否リスクを生む。

乾燥剤イノベーションチャレンジの応募期間

EPAの意見公募は応募を生む。結果として得られる代替技術のショートリストが、どの乾燥用途化学品が規制上の支持を得るかを示す。従来の乾燥剤に依存している買い手は、公募スケジュールを追跡し、2027-2028シーズンに向けたパイロット評価を開始すべきである。

パターンは明白である。EPAは作物保護のツールボックスを拡大すると同時に、レガシー乾燥用途化学品への許容度低下を示している。2027作物年契約サイクルが締め切られる前にサプライヤーを再認定する調達チームには選択肢がある。待つチームは、残った相手から調達することになる。

よくある質問

EPAの許容基準値とFIFRA登録の違いは何か。

許容基準値(FFDCA第408条、40 CFR Part 180に成文化)は食品品目に対する法定最大残留基準値を定める。FIFRA第3条登録は特定製品の販売と使用を承認する。登録なしの許容基準値は、残留限度は存在するが、その用途についてFIFRA第3条に基づき現時点で販売承認された製品がないことを意味する。

米国の新規許容基準値は、輸出向け穀物のコーデックスMRLとどのように相互作用するか。

コーデックスMRLはコーデックス残留農薬部会によって独立に設定される。米国の新規許容基準値は、コーデックスMRLを自動的に生成または整合させるものではない。コーデックス基準を参照する市場に出荷する輸出業者は、整合性を確認するか、仕向国で輸入許容基準値を取得しなければならない。

新規許容基準値への適合に必要な残留分析方法は何か。

EPAは執行方法を許容基準値規則自体に指定し、通常は連邦官報の前文に公表する。買い手は規則本文から指定方法を入手し、最初の処理作物がサプライチェーンに入る前に契約ラボが実施可能であることを確認すべきである。

調達チームは、許容基準値はあるがFIFRA登録のない農薬有効成分を調達できるか。

研究または製剤開発のために技術等級の有効成分を調達することは、FIFRAの試験使用規定の下で許容される場合がある。ただし、登録用途でその有効成分を含む製品を施用または販売するには、有効な第3条登録が必要である。登録なしで商業作物用途の契約を結ぶことはFIFRA違反となる。

情報源と方法論

数値は、指名された情報源に帰属するものを除き、RawSourceの調達データである。規制上の引用は公表時点のものである。化学物質の同一性はCAS番号によりRawSourceカタログと照合して検証済み。


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